現場にガードマンが「いる日」と「いない日」の理由

現場にガードマンが「いる日」と「いない日」の理由

東京支店の支店長、中林です。解体工事の現場周辺を通る際、誘導員(ガードマン)が立っている日もあれば、誰もいない日もあることにお気づきでしょうか。実は近隣の方から「今日はガードマンがいないけれど、安全管理は大丈夫か?」というお声をいただくことが少なくありません。一般的には「工事中は毎日ずっと配置されているもの」と思われがちですが、実はそこには明確な法律の基準とルールがあります。今回は、知られているようで知らないガードマンの設置義務についてお話しします。

ガードマンの配置が決まる二つの基準

現場にガードマンを配置するかどうかは、主に以下の二つの義務によって決まります。

一つ目は、道路交通法などに基づく「絶対的な法律上の義務」です。これは、解体で使う大型重機や搬出トラックが公道(道路)に一時的に止まって作業を行う場合や、道路を通行止め・片側通行にする場合です。この時は、警察署から出される道路使用許可の条件として、ガードマンの設置が厳格に義務付けられています。

二つ目は、「安全管理上の義務」です。大型車両が公道から敷地内へバックで進入する際など、歩行者や一般車両との接触リスクが高まる瞬間に、安全を確保するために配置します。

敷地内の作業には、設置義務がありません

逆に言えば、重機やトラックがすべてお客様の敷地(私有地)の中に収まっており、公道での作業や車両の出入りがない日に関しては、法律上の設置義務はありません。解体工事の全工程のうち、実は敷地内だけで完結する作業の日も多くあります。そのような日にガードマンが立っていないのは、手抜きをしているわけではなく、道路の安全に影響が出ない正当な理由があるからなのです。

私たちの安全に対する考え方

もちろん、法律上は配置しなくてよい日であっても、私たちは現場周辺の状況を常に確認しています。例えば、通学路に面している現場や、見通しの悪い狭い道路での作業など、少しでも危険が予測される場合は、自主的に安全管理のための人員を配置することがあります。「毎日ただ立たせる」のではなく、「本当に危険が伴う瞬間に、確実に配置して安全を守る」。これがプロとしての正しい管理であり、無駄なコストを抑えてお客様に適正な価格で工事を提供することにも繋がります。サントレーディングは、見かけの安心感だけでなく、法律に則った確かな安全基準で、今日も街の未来を作っていきます。

東京支店支店長中林豊

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